役職(旗本)3

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江戸幕府
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    役職(旗本)3

    役職(旗本)3
    長崎奉行
    長崎港と出島長崎奉行(ながさきぶぎょう)は江戸幕府の遠国奉行の一つ。
    戦国期大村氏の所領であった長崎は、天正8年(1580年)以来イエズス会に寄進されていたが、九州を平定した豊臣秀吉は天正16年(1588年)4月2日に長崎を直轄地とし、ついで鍋島直茂(肥前佐賀城主)を代官とした。
    文禄元年(1592年)には奉行として寺沢広高(肥前唐津城主)が任命された。
    これが長崎奉行の前身である。
    秀吉死後、関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は豊臣氏の蔵入地を収公し、長崎行政は江戸幕府に移管された。
    初期は竹中重義など秀忠側近の大名が任ぜられたが、やがて小禄の旗本が、のちには1000〜2000石程度の上級旗本が任ぜられるようになった。
    長崎奉行職は幕末まで常置された。
     
    機構
    当初定員は1名で、南蛮船が入港し現地事務が繁忙期となる前(6月頃)に来崎し、南蛮船が帰帆後(10月頃)に江戸へ帰府するという慣習であった。
    寛永10年(1633年)2月に2人制となり、貞享期(1684年〜1688年)には4人制、ついで元禄期(1688年〜1704年)には3人制と定員が変遷し、享保期(1716年〜1736年)以降は概ね2人制で定着する。
    定員2名の内、1年交代で江戸と長崎に詰め、毎年8月から9月頃、交替した。
    奉行は老中支配、江戸城内の詰席は芙蓉の間で、元禄3年(1690年)には諸大夫格(従五位下)とされた。
    奉行の役所は江戸町(現、長崎市江戸町・長崎県庁所在地)と立山(現、長崎市立山1丁目・長崎歴史文化博物館在地)に複数あり、総称して長崎奉行所と呼んだ。
    奉行の配下には、支配組頭、支配下役、支配調役、支配定役下役、与力、同心、清国通詞、オランダ通詞がいたが、これら以外にも、地役人、町方役人、町年寄なども長崎行政に関与しており、総計1000名にのぼる行政組織が成立した。
     
    任務
    奉行は天領長崎の最高責任者として、長崎の行政・司法に加え、長崎会所を監督し、清国、オランダとの通商、収益の幕府への上納、勝手方勘定奉行との連絡、諸国との外交接遇、唐人屋敷や出島を所管し、諸国の動静探索、日本からの輸出品となる銅・俵物の所管、西国キリシタンの禁圧、長崎港警備を統括した。
    長崎港で事件がおこれば佐賀藩・唐津藩をはじめとする近隣大名と連携し、指揮する権限も有していた。
    江戸時代も下ると、レザノフ来航、フェートン号事件、シーボルト事件、プチャーチン来航など、長崎近海は騒がしくなり、奉行の手腕がますます重要視されるようになる。
     
    長崎奉行の収入
    清国人の住んでいた長崎の唐人屋敷。
    市内に雑居していた清国人の集住と密貿易規制を目的として長崎奉行により設置された奉行は、格式は公的な役高1000石、在任中役料4400俵であったが、長崎奉行は公的収入よりも、余得収入の方がはるかに大きい。
    すなわち、輸入品を関税免除で購入する特権が認められ、それを国内で転売して莫大な利益を得た。
    加えて舶載品をあつかう清国人・オランダ人、長崎町人、貿易商人、地元役人たちからの献金品(入朔銀)もあり、一度長崎奉行を務めれば、子々孫々まで安泰な暮らしができるほどだといわれた。
    そのため、長崎奉行ポストは旗本垂涎の猟官ポストとなり、長崎奉行就任のためにつかった運動費の相場は3000両といわれたが、それを遥かに上回る余得収入があったという。


    京都町奉行

    京都町奉行
    京都町奉行(きょうとまちぶぎょう)は、江戸幕府が京都に設置した遠国奉行の1つ。
    老中支配であるが、任地の関係で実際には京都所司代の指揮下で職務を行った。
    東西の奉行所が設置され、江戸町奉行と同様に東西1ヶ月ごとの月番制を取った(ただし、奉行所の名称は江戸・大坂とは違い、東御役所・西御役所と呼ばれていた)。
    京都郡代から分離する形で寛文8年12月8日(1669年1月10日)に設置された。
    江戸幕府成立以来、京都とその周辺の行政は京都所司代及び京都郡代が管轄していたが、その職務が過重となってきたために、京都郡代を経済・財政部門を扱う京都代官に改め、今まで京都郡代が担当していた京都とその周辺(山城・丹波・近江・大和)の裁判及び天領に関する行政の権限については、万治3年11月22日(1660年12月24日)に小出尹貞が執り行う事になった(『万治日記』)。
    ただし、当時はまだ京都町奉行にあたる役職が無かったために小出は定数外の伏見奉行として派遣されて、前京都郡代の役宅に入っている。
    寛文5年6月25日(1665年8月6日)に小出が死去すると、同年8月6日(1665年9月14日)宮崎重成と雨宮正種の2名に小出の後任を命じられ、翌寛文6年3月11日(1666年4月15日)には伏見奉行水野忠貞が兼ねていた畿内5ヶ国・近江・丹波・播磨の奉行職を免じられて両名に移管された(なお、水野の伏見奉行辞任は寛文9年(1669年)である)。
    更に寛文8年(1668年)に入ると、京都所司代牧野親成の退任も決まり、これを機に所司代が担当していた京都市中に対する民政部門を統合して京都町奉行が成立し、宮崎は初代東町奉行・雨宮は初代西町奉行となった。
    前述のように京都の行政・裁判の他、周辺4ヶ国の裁判・天領の行政及び寺社領の支配(ただし、門跡寺院は除く)を行った。
    また、享保7年(1722年)には大津奉行の職務を統合して大津の支配も行った。
    役高は1500石・現米600石が支給された。
    また、就任にあたり従五位下に叙任されることになっていた。
    東西それぞれに与力20騎と同心50人が付いていたが、享保年間から元文年間にかけて訴訟の受付と市中警備を担当する番方、闕所された財物の処分を入札監督などを担当する闕所方、制札や各種証明書の発給や宗門改・鉄砲改・浪人改を行う証文方、建築の届出・確認や道路管理などの都市計画を行う新家方、奉行所内外の監察業務を行う目付(後に新家方を統合して目付方とも)、奉行所内の会計・公的な入札業務及び天領の年貢収納を行う勘定方、一般の刑事・行政を扱う公事方、賀茂川の管理を行う川方といった担当部門に分離されてそこに与力・同心が配置されるようになる。
    更に時代が下ると、腐敗した朝廷の口向(経理)を監督するための「御所向御取扱掛」(安永3年設置、奉行が兼務)や京都市街の無秩序な拡大を防止して適正な町割をするための「新地掛」(文化10年設置、与力が兼務)などの新たな職掌が生まれ、これに対応するために与力の嫡子を見習名目で職務に当たらせて給銀だけを与える事で与力の数を事実上水増ししたり、本来は町役人の元締であった町代に事務業務を委任したりするようになった。
    慶応3年12月13日(1868年1月7日)に、新政府の命令によって京都所司代とともに廃止された。


    大坂町奉行
    大坂町奉行
    大坂町奉行(おおさかまちぶぎょう)は、江戸幕府が大坂に設置した遠国奉行の1つ。
    東西の奉行所が設置され、江戸町奉行と同様に東西1ヶ月ごとの月番制を取った。
    初名は大坂郡代(おさかぐんだい)。
    老中支配下で大坂三郷及び摂津・河内国の支配を目的としていた。
     
    歴史
    元和5年8月22日(1619年)に久貝正俊(東町奉行)・嶋田直時(西町奉行)がそれぞれ役高3000石をもって任じられたのが始まりとされている(水野守信(信古)を初代東町奉行とする説もあったが、今日では否定されている)。
    定員は東西それぞれ1名ずつであるが、元禄年間に堺町奉行を兼務する3人目の奉行が設置された時期もあったが、短期間で終わっている。
    1000-3000石程度の旗本から選任されることになっていたが、300石からの抜擢例も存在する。
    奉行には役高1500石及び役料600石(現米支給)が与えられ、従五位下に叙任されるのが慣例であった。
    配下は東西いずれも与力30騎、同心50人。
    奉行所は元々は東西ともに大坂城北側の出入口である京橋口の門外に設置されていたが、享保9年(1724年)の大火で両奉行所ともに焼失した教訓から、東町奉行所は京橋口に再建され、西町奉行所は本町の本町橋東詰に移転された。
    また、時代が下るにつれて糸割符仲間や蔵屋敷などの監督など、大坂経済関連の業務や幕府領となった兵庫・西宮の民政、摂津・河内・和泉・播磨における幕府領における年貢徴収及び公事取扱(享保7年(1722年)以後)など、その職務権限は拡大されることとなった。
       

    山田奉行
    山田奉行
    山田奉行(やまだぶぎょう)は、江戸幕府の役職の一つ。
    伊勢神宮の守護と門前町の支配、伊勢・志摩における訴訟、鳥羽港の警備などを担当した。
    伊勢奉行とも。
    遠国奉行の一。
    定員は1名、元禄9年(1696年)には2名となり、江戸と現地で交代勤務となる。
    役高は1000石で、役料1500俵を支給された。
    配下は与力6騎同心70人水主40人。
     
    沿革
    当初、奉行所は伊勢国山田(現在の三重県伊勢市)に置かれ、のち伊勢国度会郡小林(現・伊勢市御薗町小林)に移転した。
    御三家のひとつ紀州徳川家領と接していることからしばしば係争が発生し、将軍吉宗時代に江戸町奉行として活躍する大岡越前守忠相が務めたこともあり、奉行時代の忠相の働きに感心した紀州藩主時代の徳川吉宗が、のちに抜擢したという伝説がある。
    慶長8年、幕府は伊勢大神宮神領地に「山田奉行所」を置いた。
    外宮・内宮両大神宮の警固はもちろん、伊勢湾・南海での異国不審船の取締りや伊勢志摩神領以外も支配したが、「日光御奉行」と同等同格の「山田御奉行」の最重要任務は「二十一年目御遷宮奉行」を取り仕切る任務であった。
    そもそも「御遷宮奉行」は伊勢大神宮の祭主が兼任していたが、「影流始祖愛洲久忠」の父であろう「愛洲伊予守忠行」が武家として初めて大神宮神領奉行職に文明年間任じられた(神領奉行所は岩出祭主館跡と思われる)。
    江戸幕府は「愛洲伊予守忠行」の先蹤を引継ぎ、以来明治御維新まで一度も途切れず、源頼朝以上の「敬神敬祖」の範を示し御遷宮を行ってきた。
    御遷宮に掛かる費用は平成15年(2003年)に行われた第61回式年遷宮で約327億円と言われており、いかに歴代山田奉行が伊勢大神宮に奉仕したかがわかる。
    寛永十八年御奉行小林村に御居住したまへる以前より、孔雀丸・虎丸と謂う御船あり、享保十三年戊申五月はじめ御奉行保科淡路君如何なる故にや、虎丸の御船を大湊の沖に泛かしめ給ふ。
    尤も近来稀なることなり。
    孔雀丸は汚損せしと云へり、今御船の御公用なければ其の水主同心七十五人は常に御役所付の諸役を勤む。
    ? 御普請役御組頭橋本市郎左衛門重永『享保庚戌備忘録』
    寛永16年(1639年)9月に就任した第7代花房志摩守幸次奉行以来、伊勢神宮神領前山と紀州領佐八(そうち)との境域争いは、第十代桑山丹後守(後改下野守)貞政奉行が寛文7年(1667年)11月15日紀州藩に通達し、支配組頭橋本市郎左衛門浄安を同伴し、紀州藩田丸表役人神前半九郎正伴と共に臨検し、山田三方年寄立会の上、その境域を定め、山頂に三坪塚を設けている。
    寛文10年(1670年)2月10日幕府より正式にその朱印状が下付されたと「御奉行控」に記載されている。
    山田三方会合の記録でも、御奉行交替毎に差し出す「山田古法式目」に「前山之子細申上覚」で第十代桑山下野守貞政奉行が、紀州藩に申し入れ寛文7年11月に解決した旨が記載されており、明らかに享保以降、山田三方の史料、大岡忠相の業績とした「正雑聴書牒」は面白おかしく歌舞伎の題材を狙ったような作り話であることが解る。
    (御普請役御組頭子孫 橋本石洲著 『伊勢山田奉行沿革史』に依る)

    逆援助
    郡代
    郡代(ぐんだい)とは室町時代から江戸時代にかけての幕府・諸藩に置かれた職名。
    郡奉行(こおりぶぎょう)とも。
     
    江戸時代
    江戸時代には、幕府および諸藩に置かれた役職である。
    幕府では、比較的広域の幕府領を支配する代官のことをいう。
    江戸時代初期には関東郡代のほかに上方、尼崎、三河、丹波、河内などほぼ1国単位に郡代が置かれた。
    1642年(寛永19年)勘定頭制の施行に伴い、郡代・代官はその管轄下に置かれたが、その後関東郡代は老中支配となった。
    江戸時代中期以降は、関東・美濃・西国・飛騨の4郡代となった。
    郡代は、身分・格式が代官よりも上であるが、職務内容については代官とほぼ同じであった。
    なお、江戸幕府初期には老中支配の郡代官が設置されて郡代とほぼ同様の職掌を扱ったが、寛文8年(1668年)に廃止されている。
    諸藩でも直轄地支配を行うため郡代あるいは郡奉行を置いていた。
     
    奥右筆
    奥右筆(おくゆうひつ)とは、江戸幕府の役職のひとつで、若年寄の支配下にあった。
    奥御祐筆(おくごゆうひつ)とも言われる。
    江戸城本丸の御用部屋に詰めることが多かった。
    江戸幕府初期より右筆制度は存在しており、室町幕府や豊臣政権以来の歴代の右筆の家柄出身者などがこれに充てられていた。
    徳川綱吉が館林藩主より将軍となった時には、館林から右筆を連れて江戸城に入り、特に奥右筆に任じて、自身が発給する文書の作成などを任せた。
    これに対して従来の右筆は表右筆と呼ばれるようになる。
    奥右筆は当初は綱吉側近の数名であったが、後に拡大されて宝暦年間には17名程度にまで拡張された。
    また人数の増加により表右筆(30名前後、後に80名前後)の中から奥右筆に転じる事例が増え、後にはこの表右筆→奥右筆という昇順が確立する。
    奥右筆が表右筆より重視されていたのは待遇面でも明らかである。
    享保年間の制によれば、右筆の長である組頭の禄高を比較すると、表右筆組頭が役高300石・役料150俵であったのに対して、奥右筆組頭は役高400石、役料200俵だった。
    また一般の右筆においても表右筆が150俵の蔵米の給与であったのに対し、奥右筆は200石高の領地の知行だった。
    奥右筆はまた、幕府の機密文書の管理や作成なども行う役職で、その地位こそ低かったものの、実際は幕府の数多い役職の中でも特に重要な役職だった。
    現在で言うところの重役秘書に近い存在といえる。
    ただし奥右筆の中には幕閣(大老や老中)が集う会議で意見を述べることが許されていた者もいた。
    というのは、諸大名が将軍をはじめとする幕府の各所に書状を差し出すときには、必ず事前に奥右筆によってその内容が確認されることが常となっていた。
    つまり、奥右筆の手かげん次第で、その書状が将軍などに行き届くかどうかが決められるほどの役職だったのである。
    また、幕閣より将軍に上げられた政策上の問題について、将軍の命令によって調査・報告を行う職務も与えられていた。
    その報告によって幕府の政策が変更されたり、特定の大名に対して財政あるいは人的な負担を求められる事態も起こりえたのである。
    このため、諸大名は奥右筆の存在を恐れたともいう。
    逆援助になりかねない裏表がありました。


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